先日、グルメ系雑誌ライターの寺脇あゆ子さんがfacebookで書かれていた国税庁の発表情報です。
そもそも料飲店においては開業時に保健所の許可を得ていれば、問題なくアルコール類の提供は可能なんです。(「深夜酒類提供飲食店営業」や「風俗営業許可」に該当する場合は別です)
しかし、それはあくまでも食事のお供としてお酒の提供する場合のこと。
では、お酒をテイクアウト目的で販売すると、それは酒屋さんとしての仕事になり、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
今回、最近の事情を鑑み、国税庁が在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方への特例を発表しました。
6ケ月間の期間限定とはいえ、在庫がたくさんあるお店は参考にされてください。
国税庁の参考ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm