4月1日個人情報保護法が施行されました。どんな法律かと言えば、「個人に関する情報を勝手に入手したり、使って何かをしたり、他人に渡したりしてはいけませんよ!」ということ。そういう個人情報を集めて何か仕事に役に立てようとした場合に、「個人情報取扱事業者」としてこの法律の対象になるわけです。しかし、その集める情報の数(社員名簿や自社の株主名簿や取引先の名簿を含む)が5,000人分以下だったらこの法律の適用を受けないらしい。つまり、4,999人分の情報しか集めないのなら今まで一緒でいいということ。なんか中途半端ですねえ。